
2021年12月 「耐震改修促進法」
※ 文章は「国土交通省ホームページ」より引用






2021年11月 「津波防災地域づくり法」
※ 文章は「国土交通省ホームページ」より引用










■外部リンク(国土交通省ホームページ)
★津波防災地域づくりに関する法律 → 【クリック】
★津波防災地域づくりに関する法律施行令 → 【クリック】
★津波防災地域づくりに関する法律施行規則(様式) → 【クリック】
★津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針 → 【クリック】
★津波浸水想定を設定する際に想定した津波に対して安全な構造方法等を定める件 → 【クリック】

2021年10月 「土砂災害防止法」
※ 文章は「国土交通省ホームページ」より引用
















■外部リンク(国土交通省ホームページ)
★土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 → 【クリック】
★土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 → 【クリック】
★土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 → 【クリック】
★土砂災害防止対策基本指針 → 【クリック】
★土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律施行令第2条第2号の規定に基づき国土交通大臣が定める方法等を定める告示 → 【クリック】

2021年9月 「国土強靭化基本法」
※ 文章は「内閣官房ホームページ」より引用


2021年8月 「活動火山対策特別措置法」
※ 文章は「内閣府ホームページ」より引用

■外部リンク(内閣府ホームページ)
★活動火山対策特別措置法 → 【クリック】
★活動火山対策特別措置法施行令 → 【クリック】
★活動火山対策特別措置法施行規則 → 【クリック】
★平成27年の改正 → 【クリック】







2021年7月 「地震防災に関する法律」
※ 文章は「内閣府ホームページ」より引用









2021年6月 「災害弔慰金の支給等に関する法律」
※ 文章は「内閣府ホームページ」より引用



■外部リンク(内閣府ホームページ)
★災害弔慰金の支給等に関する法律 → 【クリック】
★災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 → 【クリック】
★災害弔慰金の支給が行われる災害の範囲等 → 【クリック】
★災害弔慰金等負担金 予算・決算状況 → 【クリック】
★災害援護貸付金 予算・決算状況 → 【クリック】

2021年5月 「大規模災害からの復興に関する法律」
※ 文章は「内閣府ホームページ」より引用


■外部リンク(内閣府ホームページ)
★大規模災害からの復興に関する法律の一部の施行期日を定める政令 → 【クリック】
★大規模災害からの復興に関する法律施行令 → 【クリック】
★大規模災害からの復興に関する法律施行規則他5件 → 【クリック】
★大規模災害からの復興に関する法律に係る施行通知 → 【クリック】

2021年4月 「被災者生活再建支援法」
※ 文章は「内閣府ホームページ」より引用




■外部リンク(内閣府ホームページ)
★被災者生活再建支援法 → 【クリック】
★被災者生活再建支援法施行令 → 【クリック】
★被災者生活再建支援法施行規則 → 【クリック】
★被災者生活再建支援法の適用状況について → 【クリック】

2021年3月 「激甚災害法」
※ 文章は「内閣府ホームページ」より引用







■外部リンク(内閣府ホームページ)
★激甚災害指定基準 → 【クリック】
★局地激甚災害指定基準 → 【クリック】
★最近の激甚災害の指定状況について → 【クリック】
★激甚災害制度Q&A → 【クリック】

2021年2月 「災害救助法」
※ 文章はフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用
●災害救助法
災害救助法(さいがいきゅうじょほう、昭和22年10⽉18⽇法律第118号)は、災害直後の応急的な⽣活の救済などを定めた⽇本の法律である。
1.⽬的
本法は、災害に際して、国が地⽅公共団体、⽇本⾚⼗字社その他の団体及び国⺠の協⼒の下に、応急的に必要な救助を⾏い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを⽬的とする(第1条)。
2.構成
-
第⼀章 総則(第1条-第2条、第3条から第21条まで削除)
-
第⼆章 救助(第22条-第32条)
-
第三章 費⽤(第33条-第44条)
-
第四章 罰則(第45条-第48条)
-
附 則
3.この法律のあらまし
災害により、
-
多数の住家の危害
-
⽣命・⾝体への危害
-
被災者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した状態
またはそれを⽣じるおそれをもたらす被害が発⽣した被災地に、都道府県が適⽤し、⾃衛隊や⽇本⾚⼗字社に対して応急的な救助の要請、調整、費⽤の負担を⾏う。
法に定められた救助の費⽤は、原則として各都道府県が負担(法37条に定めた災害救助基⾦の積み⽴て)し、都道府県の財政⼒に応じて国が負担する。
似た名前の「災害対策基本法」は、国や地⽅公共団体が地域防災計画など防災施策を定めるに当たり望ましい⽅針を⽰すための法律で、直接の関係はない。
4.対象となる活動の種類
本法第23条、施⾏令第8条には次のように規定されている。
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避難所などの収容施設や仮設住宅の供与
-
炊出しなどによる給⾷
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給⽔⾞などによる給⽔
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被服、寝具その他⽣活必需品の⽀給⼜は貸与
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医療及び助産(救護班の出動など)
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被災者の救出
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被災住宅の応急修理
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被災者の⽣業に必要な⾦品の給与・貸与
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学⽤品の給与
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埋葬
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死体の捜索及び処理
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災害によって住居⼜はその周辺に運ばれた⼟⽯、⽵⽊等で、⽇常⽣活に著しい障害を及ぼしているもの(障害物。豪雪災害時の雪も含む)の除去
5.救助の内容
救助の程度、⽅法、期間は、厚⽣⼤⾂が定める(施⾏令第9条2項)。
6.適⽤基準
第⼀に、⼤きな被害を受けた世帯数を⽰す「住家滅失世帯数」が基準となっている。都道府県と市町村(特別区を含む。政令指定都市は区単位)の2つの適⽤単位があり、各⾃治体の⼈⼝ごとに定められた下表の区分に従う。
なお「住家滅失世帯数」は以下の通り換算する。
-
1世帯 - 損壊・焼失・流失した部分の床⾯積が延べ床⾯積の70%以上程度のもの、またはその住家の主要な構成要素の経済的被害が合計の50%以上程度のもの。
-
1/2世帯に換算 - 損壊・焼失・流失した部分の床⾯積が延べ床⾯積の20%以上70%未満のもの、またはその住家の主要な構成要素の経済的被害が合計の20%以上50%未満のもの。
-
1/3世帯に換算 - 床上浸⽔や⼟⽯⽵⽊(⼟砂)の堆積流⼊で⼀時的に居住できなくなったもの。


これに加えて、
-
へき地で発⽣した災害など救護が困難な事情がある場合。具体的には、被災者への⾷品や⽣活必需品の補給に特別な⽅法が必要であったり、被災者の救出に特別な⽅法が必要であったりする場合。
-
多数の者が⽣命または⾝体に危害を受けた、または受けるおそれが⽣じた場合。具体的には、前項の場合のほか、多数の避難者がいて継続的な救助を必要とする場合。
上記のような事情があると、住家滅失世帯数が基準未満でも適⽤される場合がある。
7.適⽤事例
災害救助法の最新の適⽤状況については内閣府のサイトで確認できる。
阪神・淡路⼤震災では、約1800億円の費⽤を要した。この内訳は、概ね以下の通り。
-
応急仮設住宅︓約1450億円
-
⾷品給与︓約180億円
-
避難所の設置・⽣活必需品・医療費など︓残りの約170億円
8.課題
-
阪神・淡路⼤震災において、⾷事が問題となった。法では現物⽀給が原則(法23条2項)であることから、炊き出しや弁当により内容の限られた⾷事が⽀給され、⾷事に制限のある被災者(災害弱者)が困った状態となった。このため、被災地内限定の⾷券などが提案されたが、原則から変更されることはなかった。
-
応急仮設住宅は、住居期間2年以内・規格29.7m2(9坪)・限度2,433,000円(2004年現在)である。この条件では、⻑期にわたる災害、例えば⽕⼭災害のように⻑期化する災害については、対応が困難である。
■外部リンク(内閣府ホームページ)
★災害救助法 → 【クリック】
★災害救助法施行令 → 【クリック】
★災害救助法施行規則 → 【クリック】
★災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める
特別の事情等を定める内閣府令 → 【クリック】

2021年1月 「災害対策基本法」
※ 文章は「内閣府ホームページ」より引用
●災害対策基本法の概要
国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする
1.防災に関する責務の明確化
○国、都道府県、市町村、指定公共機関等の責務-防災に関する計画の作成・実施、相互協力等
○住民等の責務-自らの災害への備え、自発的な防災活動への参加等
2.防災に関する組織-総合的防災行政の整備・推進
○国:中央防災会議、非常(緊急)災害対策本部
○都道府県・市町村:地方防災会議、災害対策本部
3.防災計画-計画的防災行政の整備・推進
○中央防災会議:防災基本計画
○指定行政機関・指定公共機関:防災業務計画
○都道府県・市町村:地域防災計画
4.災害対策の推進
○災害予防、災害応急対策、災害復旧という段階ごとに、各実施責任主体の果たすべき役割や権限を規定
市町村長に避難の指示、警戒区域の設定、応急公用負担等の権限を付与
<市町村は防災対策の第一次的責務を負う>
5.財政金融措置
○【原則】実施責任者負担
○【例外】激甚な災害については、地方公共団体に対する国の特別の財政援助等 → 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
6.災害緊急事態
○災害緊急事態の布告⇒緊急災害対策本部の設置
○緊急措置(生活必需物資の配給等の制限、金銭債務の支払猶予、海外からの支援受入れに係る緊急政令の制定)
1.制定の背景及び趣旨
災害対策基本法は、昭和34 年の伊勢湾台風を契機として昭和36 年に制定された、我が国の災害対策関係法律の一般法である。
この法律の制定以前は、災害の都度、関連法律が制定され、他法律との整合性について充分考慮されないままに作用していたため、防災行政は充分な効果をあげることができなかった。
災害対策基本法は、このような防災体制の不備を改め、災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的として制定されたものであり、阪神・淡路大震災後の平成7年には、その教訓を踏まえ、2度にわたり災害対策の強化を図るための改正が行われている。
この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資するべく、様々な規定を置いている。
2.法の概要
①防災に関する責務の明確化
国、都道府県、市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関には、各々、防災に関する計画を作成し、それを実施するとともに、相互に協力する等の責務があり、住民等についても、自発的な防災活動参加等の責務が規定されている。
②総合的防災行政の整備
防災活動の組織化、計画化を図るための総合調整機関として、国、都道府県、市町村それぞれに中央防災会議、都道府県防災会議、市町村防災会議を設置することとされている。
災害発生又はそのおそれがある場合には、総合的かつ有効に災害応急対策等を実施するため、都道府県又は市町村に災害対策本部を設置することとされている。
非常災害発生の際には、国においても、非常(緊急)災害対策本部を設置し、的確かつ迅速な災害応急対策の実施のための総合調整等を行う。
③計画的防災行政の整備
中央防災会議は、防災基本計画を作成し、防災に関する総合的かつ長期的な計画を定めるとともに、指定公共機関等が作成する防災業務計画及び都道府県防災会議等が作成する地域防災計画において重点をおくべき事項等を明らかにしている。
④災害対策の推進
災害対策を災害予防、災害応急対策及び災害復旧という段階に分け、それぞれの段階毎に、各実施責任主体の果たすべき役割や権限が規定されている。
具体的には、防災訓練義務、市町村長の警戒区域設定権、応急公用負担、災害時における交通の規制等についての規定が設けられている。
⑤激甚災害に対処する財政援助等
災害予防及び災害応急対策に関する費用の負担等については、原則として、実施責任者が負担するものとしながらも、特に激甚な災害については、地方公共団体に対する国の特別の財政援助、被災者に対する助成等を行うこととされている。
これを受け、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和 37 年法律第150号)が制定された。
⑥災害緊急事態に対する措置
国の経済及び社会の秩序の維持に重大な影響を及ぼす異常かつ激甚な災害が発生した場合には、内閣総理大臣は災害緊急事態の布告を発することができるものとされ、国会が閉会中等であっても、国の経済の秩序を維持し、公共の福祉を確保する緊急の必要がある場合には、内閣は金銭債務の支払いの延期等について政令をもって必要な措置をとることができるものとされている。
■外部リンク(内閣府ホームページ)
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